| 防犯/防災 |
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| 東海地震〜災害いろいろ検索 | |
| 東海地震とは、昭和53年に施行された「大規模地震対策特別措置法」(大震法)によって、将来起きると予測されている大地震のことです。 東海地震は、沈み込む「プレート境界」が原因で発生すると考えられています。 駿河湾の海底に駿河トラフと呼ばれる細長い凹みがありますが、これは、日本列島の南側にある伊豆半島を乗せた「フィリピン海プレート」が、その北西側の日本列島を乗せている陸側のプレートの下に向かって沈み込む「プレート境界」です。 このプレート境界を震源域として、将来マグ二チュード8程度の大規模地震=東海地震が起きると予想されています。 東海地震の発生によって、大災害が発生すると指定されている地域(地震防災対策強化地域)としては、静岡県全域と東京・神奈川・山梨・長野・岐阜・愛知・三重の各県(都)にまたがる263市町村が挙げられています。 |
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| 2007/12/18(Tue) 11:11 [修正・削除] |
| 通勤災害 | |
| 通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。 通勤災害に該当すると労災保険が適用され、当該労働者もしくは遺族に、必要な保険給付がなされます。 通勤災害と認定されるには、労災保険法に定める「通勤」の要件を満たす必要があります。 就業に関する移動であること。 移動とは、住居と就業場所の往復であること。 あるいは、就業の場所から他の就業の場所への移動であること。 あるいは、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であること。 これらの移動でかつ、合理的な経路及び方法により移動を行っている必要があります。 なお、これらの要件を満たす移動であっても、その移動が業務の性質を有する場合は、通勤災害ではなく業務災害の適用となります。 また移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはならず、通勤災害の対象外となります。 ただし、通勤途中で、近くの公衆便所に行ったり、タバコや雑誌を購入したりするような「ささいな行為」の場合は、その行為中も行為後も「通勤」と認められています。 |
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| 2007/12/18(Tue) 11:11 [修正・削除] |
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